「法定後見」とは、ご本人の判断能力が認知症等により不十分な場合に、ご親族等の申立てに基づき、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」といいます)を選任し、成年後見人等がご本人の「生活、療養看護及び財産の管理に関する事務」に関し、ご本人を代理したり、ご本人が行う行為に同意したり、ご本人が行った行為を取り消したりすることにより、ご本人を法律的に保護し、支援する制度です。
当法人では、成年後見人等候補者をお引き受けする行政書士(各成年後見関連団体所属)のご紹介を行っております。
〜ご支援の流れ〜
ご相談
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(ご親族・司法書士による)成年後見開始の審判の申立書の作成
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家庭裁判所へ申立書の提出
申立人面接等
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成年後見開始の審判
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後見登記
(成年後見人等による)財産目録・収支予定表の作成
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成年後見事務の開始