見守り事務とは「日常生活見守り等委任契約」を締結し、日常生活の困りごとのご相談に応じたり、毎月1回、ご自宅へのご訪問または電話連絡により、ご本人の日常生活のご様子を見守ったりするご支援のことを言います。悪質商法被害を未然に防止したり、必要に応じて、介護保険サービス・福祉サービスの利用契約締結のお手伝いをしたりします。
当法人では、日常生活見守り等委任契約書を起案し、見守り事務をお引き受けする行政書士のご紹介を行っております。
〜ご支援の流れ〜
ご相談
↓
日常生活見守り等委任契約の締結・発効
↓
日常生活の困りごとのご相談
月1回の定期的な見守り