<お困りの方のご支援>
● 法定後見
「法定後見」とは、ご本人の判断能力が認知症等により不十分な場合に、ご親族等の申立てに基づき、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」といいます)を選任し、成年後見人等がご本人の「生活、療養看護及び財産の管理に関する事務」に関し、ご本人を代理したり、ご本人が行う行為に同意したり、ご本人が行った行為を取り消したりすることにより、ご本人を法律的に保護し、支援する制度です。
● 任意後見
「任意後見」とは、ご本人の判断能力が十分なうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、予め、契約により任意後見人を選任し(必ず公正証書で契約書を作成します)、将来、万一、ご本人の判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の審判の申立て」を行い、任意後見契約を発効させ、委託された代理権に基づき、財産管理等を行う制度です。
● 見守り事務
見守り事務とは「日常生活見守り等委任契約」を締結し、日常生活の困りごとのご相談に応じたり、毎月1回、ご自宅へのご訪問または電話連絡により、ご本人の日常生活のご様子を見守ったりするご支援のことを言います。悪質商法被害を未然に防止したり、必要に応じて、介護保険サービス・福祉サービスの利用契約締結のお手伝いをしたりします。
● 財産管理事務
財産管理事務とは、ご本人の足腰が弱ってしまうなど身体能力が不十分になった場合に、「財産管理等委任契約」(必ず任意後見契約と組み合わせて公正証書で契約書を作成します)を締結し、預金通帳をお預かりして諸費用をお支払いしたり、介護サービスの利用契約を代理締結したりするなどの財産管理・身上保護事務を行うご支援のことを言います。
● 遺言
ご本人に事前に遺言書を作成してもらい、その遺言書により遺言執行者に指定してもらうことで、将来、ご本人が亡くなった場合に、遺言書に記載されたとおり、遺産に関する手続を行います。遺言には、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
● 相続
ご本人が遺言を遺さずに亡くなられた場合に、遺産目録・相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更・解約等の相続手続をお手伝いします。
● 死後事務
死後事務とは、ご生前に「死後事務の委任契約」を締結し、将来、ご本人が亡くなった場合に、ご逝去に伴う事務(ご葬儀に関する事務、家屋の明け渡しに関する事務、その他身辺の整理事務などを行うご支援のことをいいます。
<普及活動>
当法人では、普及活動の一環として、遺言・相続・成年後見・死後事務に関する市民公開講座等の講師の派遣、無料相談会の相談員の派遣を行っております。
講師の派遣、無料相談会への相談員の派遣についてはお問い合わせよりどうぞ。