財産管理事務とは、ご本人の足腰が弱ってしまうなど身体能力が不十分になった場合に、「財産管理等委任契約」(必ず任意後見契約と組み合わせて公正証書で契約書を作成します)を締結し、預金通帳をお預かりして諸費用をお支払いしたり、介護サービスの利用契約を代理締結したりするなどの財産管理・身上保護事務を行うご支援のことを言います。
当法人では、財産管理等委任契約書を起案し、財産管理事務をお引き受けする行政書士のご紹介を行っております。
〜ご支援の流れ〜
ご相談
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財産管理等委任契約公正証書の作成
(任意後見契約と組み合わせて契約します)
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ご本人のご希望により財産管理等委任契約の発効
貯金口座の利用代理人設定
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財産管理事務・身上保護事務の開始