ご本人に事前に遺言書を作成してもらい、その遺言書により遺言執行者に指定してもらうことで、将来、ご本人が亡くなった場合に、遺言書に記載されたとおり、遺産に関する手続を行います。遺言には、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
当法人では、遺言書を起案し、遺言執行者をお引き受けする行政書士のご紹介を行っております。
〜ご支援の流れ〜
ご相談
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遺言書の作成
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ご逝去、相続開始
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相続人調査、相続財産調査
相続人への遺言執行者就職の通知
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遺言の執行(遺産の名義変更等)
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相続人への遺言執行終了の通知